1960-07-15 第34回国会 参議院 本会議 第27号 まず、船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本法律案の要旨は、職務上の事由による傷病が療養の給付を受けてから三年を経過してもなおらない者に対しては、傷病がなおるまで療養の給付及び傷病手当金の支給を行ない、国庫は、三年経過後のこれらの費用並びに職務上の事由による障害年金支給費用のうち、船員法の規定による災害補償費を超える部分について、政令の定めるところにより、その一部を負担し、また、 加藤武徳